研究倫理に関するガイドライン
GUIDELINES for RESEARCH ETHICS
本ガイドライン作成の経緯 : 本ガイドラインは、2014( 平成 26) 年度の言語系学会連合意見交換会で作成することが提案され、「日本英語学会倫理規定」 をもとにワーキンググループにて検討し、本連合の加盟学会に共通する内容となるよう文言を追加・削除したものです。2015( 平成 27) 年度の言語系学会連合運営委員会にて承認され、同年度の意見交換会にて加盟学会に報告されました。
言語系学会連合 研究倫理に関するガイドライン
1.健全な研究活動のために
言語系学会連合に加盟する学会( 以下「 加盟学会」) は、言語に関連する分野の研究に寄与することをめざしています。加盟学会の会員は、この目的を達するため、先行研究の研究成果を踏まえつつ、適切に収集したデータと独自の立論に基づき研究を行い、発表することが求められます。研究活動において、データや調査結果の捏造、改ざん、他の研究者の考えの盗用、他の研究者の論文・著書等からの剽窃、データの不適切な収集等の不正行為は決して許されません。このような不正行為は、科学の進歩・発展を妨げ、創造的な知の健全な営みを冒涜するものです。加盟学会の会員は本ガイドラインと各学会の規程を遵守して研究活動を行うよう留意することが求められます。
2.不正行為とは
研究活動における不正行為とは、以下のようなことを行うことを指します。
- 捏造
架空のデータ・研究結果等を作成すること。 - 改ざん
データ、研究結果等を真正でないものに加工すること。 - 盗用
他者の考え、データ、研究結果等を、出所の適切な表示なく使用すること。 - 剽窃
インターネット上で公開されているものも含め、他者の著作物の表現を出所の適切な表示なく使用すること。 - 不適切なデータ収集
十分な説明と意思確認を行わずに調査もしくは実験を行うこと、および調査もしくは実験の対象者の意思に反した方法や、対象者の心身に害を与える可能性のある方法によってデータを収集すること。
3.不正行為に対する措置
加盟学会は、学会の刊行物や研究集会で発表された内容に不正行為が認められた場合には、各学会の方法と手続きによって対応措置をとり、必要があれば関係学会や機関にその事実を報告するものとします。
2015( 平成 27) 年6月20 日