言語系学会連合会則

BYLAWS

(名称)

第1条
本連合は、言語系学会連合 (The United Associations of Language Studies、 UALS) という。

(構成)

第2条
本連合は、言語系の学会で構成される。

(目的)

第3条
本連合は、言語系学問およびその関連分野の調和ある発展を期し、加入学会独自の活動を尊重し支援しつつ加入学会間の連携を強化して、国際的協力関係を深めるとともに、社会的諸問題の解決への多面的な貢献を目的とする。

(事業)

第4条
本連合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 言語系分野における諸領域の連携・協力の推進
  2. 他の学問分野との連携による学術水準の向上
  3. 言語系分野における国際協力の強化
  4. 言語系学問にかかわる成果の普及および施策の提言
  5. その他、前条に掲げた目的を実現するために必要な活動

(組織等)

第5条
本連合に幹事学会を置く。幹事学会は、当分の間、日本言語学会、日本語学会、日本英語学会、日本語教育学会、全国語学教育学会の5学会とする。
第6条
本連合に運営委員会を置く。
第7条
運営委員会は各幹事学会から1名ずつ選出された運営委員によって組織される。
第8条
運営委員会に運営委員長を置く。運営委員長は、運営委員の1名をもって充て、本連合の代表を兼ねる。
第9条
運営委員長と監査委員の担当の順序は運営委員会において定める。
第10 条
運営委員会は、毎年度1回以上開催し、次の内容を審議・決定する。
  1. 本連合の活動・事業に関する方針、および、各年度の活動・事業計画
  2. 各年度の予算・決算
  3. 各学会からの本連合への加入・退会申請の承認
  4. 各加入学会の年会費の金額、および年会費以外の拠出金の有無とその金額
  5. 会則の改定
  6. その他、本連合の運営に関する事項
第11 条
加入学会は運営委員会から各種報告を受け、また運営委員会に対し意見を述べ、提言することができる。
第12 条
本連合の事務局は、運営委員長を務める学会の事務所内に置く。

(加入・退会)

第13 条
本連合への加入・退会については別途定める。

(会費および会計監査)

第14 条
加入学会は、本連合の活動のために、定められた年会費を拠出する。
第15 条
年会費については、幹事学会は一律に運営委員会の定める金額を負担し、他の学会は学会の規模 (会員数)に応じて定められた金額を負担する。
第16 条
本連合は、加入学会に対し、年会費のほかに、事業に必要な経費を求めることがある。
第17 条
本連合に監査委員を置く。監査委員は、運営委員長を担当する学会以外の2つの幹事学会から、運営委員とは別に1名ずつ選出する。監査委員は年に1回、本連合の会計処理を監査し、運営委員会に報告する。

(運営年度、任期等)

第18 条
本連合の運営年度は4月から翌年3月までの1年間とする。運営委員長の任期は1年間、監査委員の任期は2年間とし、任期中に交代が必要となった場合は、同一の学会から後任を補充し、後任者の任期は残任期間とする。

(会則の改定)

第19 条
会則の改定は、運営委員会の議を経て行う。

(2010 年4月1日制定)
(2011 年4月24 日改定)

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